1961-02-20 第38回国会 参議院 決算委員会 第6号
○説明員(清野保君) ただいま申し上げました市町村道につきましては、市町村道の廃止等の手続を踏んだ上でもって、かような道路に着手する、従いまして現在市町村道として道路法による監督を受けているものにつきましては、開拓道路としては着手いたしません。
○説明員(清野保君) ただいま申し上げました市町村道につきましては、市町村道の廃止等の手続を踏んだ上でもって、かような道路に着手する、従いまして現在市町村道として道路法による監督を受けているものにつきましては、開拓道路としては着手いたしません。
○説明員(清野保君) 御質問になりました開拓道路の件でございますが、実は農林省といたしましては、市町村道のいわゆる改修は、原則として行なわないというふうにしております。 といいますのは、市町村道は、これは建設省所管でございます。建設省の道路費によって、当然改良をされるべきである。ただし本件に指摘を受けましたものにつきましては、実はこれらの地区は、いずれも営農臨時措置法によりまして、入植の不安定地区
○説明員(清野保君) あるいは私個人の見解になるかもしれませんが、従来の制度の一番の欠点といたしましては、受注者と、いわゆる債務の不履行になった場合、工事完成保証人との間のトラブルでございます。そういうトラブルは、現在の制度におきましても、あるいは現在われわれやつております方法によりましても同様なトラブルが起こります。しかし、今回の法律改正によりますと、保証会社が責任を持って支払う、こうなりますと、
○説明員(清野保君) 実際この制度を利用しておりますのは仙台管内でございます。昭和三十二年から三十四年にかけまして件数にしまして平均約十件くらい、請負金額で約一億程度の数字になっております。
○説明員(清野保君) 農林省といたしましては、先ほどから御議論がございました通り、予決令の特例の第二条第二号、三号及び第五号を利用いたしまして、前金払いの承認要求を大蔵省に行ない、それによって現在工事を進めておることを原則といたしております。この法律の制定当時に私どもの方にもいろいろと建設省から御協議がございましたので、いろいろ検討いたしましたが、農林省といたしましては、基本の考え方は、前金払制度を
○清野説明員 ただいま久保田委員から公共事業に伴う農業者の生活再建に対する御意見がございましたが、農林省といたしましては、すでにこれらの点につきましてはいろいろと考慮いたしております。たとえば昭和三十二年の三月三十一日付でもって農林事務次官通達によるところの、公共の利益となる事業の実施により農地等を失う耕作者の就農促進に関する措置要綱というのを作成いたしまして、それぞれ関係各省並びに関係の都道府県知事
○清野説明員 同一地区内に改良区が二重、三重に組織されるということは間々ございます。しかしながら、広大な面積を持っておるような土地改良区あるいは土地改良連合がその内部で仕事をする場合に、その仕事の内容が全部の区域にまたがる場合、そのごく一部にまたがる場合とによりまして改良区の事業を実施する場合に相当な便不便があると思います。たとえば、国営の一つの地区の中で、ある地区では団体営の灌排を希望し、他の地区
○清野説明員 御質問になりました件の法的手続の問題につきまして先ほど御説明申し上げましたが、おそらくこの事業は団体営の事業と思います。団体営の事業の場合に、従来農林省が補助をいたします場合の一応の手続を御参考までに御説明申し上げますと、団体営の場合には、現在は全部農地事務局で地区の選定並びに補助金の交付額の決定等をいたしておりますが、それまでは、農林省におきまして一応法的手続の有無等を調べて県にその
○清野説明員 御質問になりました、土地改良法の手紙を正規に踏まないで府県が土地改良区の設立認可を与えたという点につきましては、ただいま御質問の通り、その認可は正式なものとは考えられません。当然三分の二以上の同意をとりまして認可をすべきが法的手続でありますので、申請者の方で三分の二以上の同意に達するという見込みをもってその設立の申請をし、また知事がこれを誤って認めるということは、法的には成立しない。私
○清野説明員 除塩法の附帯決議に対しましては十分尊重いたしまして、いろいろな角度から検討したのであります。つまり技術者を派遣する、親しく現地を調べるとか、あるいは農林省の専門家の振興局の研究企画官によってその問題について十分討議もし、検討いたしたのでございまして、今お示しになりましたように、附帯決議を無視するという意思は全然ございません。
○清野説明員 委員会の決議を尊重いたしまして、いろいろとこの被害の有無につきまして技術的に検討いたしました。しかしながら、特に刈らなければならないという技術的な見解に達しませんので、遺憾ながら除塩法の適用除外というふうにいたしておることにつきましては、先ほど申し上げた通りでございます。
○清野説明員 除塩の際に、そこにあります稲の刈り取りをしろ、こういう問題につきましては、再々当委員会におきまして農地局長からも答弁いたしました通り、現在あります稲を突っ込んでも事実上何ら支障がない、こういうことを検討の結果、除塩の際の稲の刈り取りに対しては除塩法を適用するというふうには考えておらない、かように現在も過去において申し上げましたように変わっておりません。
○清野説明員 団体営の事業が国営、県営と相並んで進むべきではないか、しかるにその残事業が多い、こういう趣旨の御質問と拝聴いたしましたが、例をあげて御説明いたします。千葉県の両総用水は国営と県営と団体営、この三者が相ともに進まなければ、工事が上がらない例でございますが、両総用水につきましてはすでに国営の方が三十四年度末でもって七五%の進度を示し、それに加えまして県営の方は、三十四年度末でわずかに二九%
○清野説明員 土地改良の国営、県営等の進度が非常に悪いというお示しでございます。われわれといたしましては、極力その土地改良の進度率を上げるように努力して参っております。すなわち特に国営の建設省のダムと関連するものとか、あるいは国営事業の中で特に残事業の多いもの、または新規の国営事業につきましては、昭和三十二年に特別会計を制定いたしまして、それぞれ七年以内に完了するという公約のもとに、現に仕事を進めております
○清野説明員 私、農地関係の方の所管をいたしておりませんので、つまびらかにいたしておりませんから、所管の者が参りましたらお答えをさせるようにしていただきたいと思います。
○説明員(清野保君) 伊勢湾台風に関連いたしまして、干拓事業の今後の方針についての御質問でございますが、まず干拓事業を今後進めます方針といたしまして考えられます点は、二点あるのでございます。一つは、現在あります、干拓堤防、または、現在実施中の干拓堤防の技術的な面からの検討が一つ、次には、経済的に見た干拓事業の今後のやり方、あるいは資金面から見た干拓事業の方法、こういう点があるかと思います。 最初に
○説明員(清野保君) わかりました。 海岸法の築造基準は、三十三年十二月に農林省農地局、水産庁、運輸省港湾局、建設省河川同等の間でもって、相互の技術者が協議の結果決定されたものでございまして、この海岸法築造基準によりますというと、過去におきますところの暴潮位、つまり記録潮位に、さらに波高を加えて、さらに余裕を加えて堤防高をきめる、こういうふうになっております。この考え方は、鍋田干拓が設計された場合
○説明員(清野保君) お答えいたします。 海岸法と鍋田干拓の堤防工事に関連する御質問でございますが、まず海岸法との関連をお話しする前に、一応鍋田干拓の経過につきまして最初に御説明申し上げました上でもって、その関連について御説明申し上げます。
○清野説明員 現在布設してありますところの排水ポンプのいわゆる動力費、あるいは管理に要する費用につきましては、もともと、今先生が御質問になりましたようなことが私どもの希望でございますので、とりあえず中金資金によりまして金を貸す、それによってとりあえずその土地改良区の費用の負担に充てる。御承知の通り、収穫皆無の農民が大多数でありますので、それらの農民の費用負担もできない、こういう事情も十分考えて、さような
○清野説明員 海部郡北部及び南部の排水につきましては、御承知の通り、農林省が応急用のポンプを購入いたしまして、それをそれぞれの地帯に貸し与えて、現在湛水しております地域の排水をいたしております。御質問になりましたのは、これらの応急ポンプの排水費じゃなしに、従来からの海部郡の排水地帯に対する土地改良による排水の問題と承知いたしましたが、これらにつきましては、すでに愛知県海部郡につきましては既設ポンプが
○清野説明員 鍋田干拓の復旧につきましては、目下ポンプ船を五台入れまして、極力仮締め切りをいたしております。一応現在の計画といたしましては、当初一月末を予定しておりましたが、若干工程がおくれまして二月の中旬になると思いますが、それまでに一応応急復旧を終わりまして、直ちに本復旧にかかり、来年の台風襲来期前までに一応暫定復旧、原形まで復旧を終わる、大体こういうような方針で計画も進め、また鋭意工事を進めております
○清野説明員 救農土木を行ないますので、やはり相当程度限定せられるというような意味合いがありまして、従来から冷害対策等の救農土木の場合には、さような被害市町村を対象にしておったわけでございます。
○清野説明員 今申し上げましたのは救農土木でありますので、その市町村で一つの事業を起こしまして、それによって労賃を与えるというような、こういうような意味合いでございますので、被災農民がそれによって労賃を得るというような機会がある、かように考えております。
○清野説明員 救農土木事業を適用します市町村は、まず三割以上の被害を受けました市町村であって、五割以上の被害を受けました農家に対して救済する、こういう条件が一つと、それから、資産その他を浸湛水のために失いました被害激甚な市町村、こういうふうに一応考えております。
○清野説明員 御存じの通り、鍋田干拓の入植者の住宅は全部破壊いたしまして、残っておりますのは基礎だけでございます。従いまして、今後の住宅の復旧方法といたしましては、干拓堤防の補強はもちろんでございますが、なお最悪の場合を考慮いたしまして、干拓地の住宅の宅地の造成、つまり住宅地を従来よりも上げる、地上げをする、こういうような方針を現在とり、かつその上に、一般の木造の入植者住宅でなく、でき得れば、住宅金融公庫
○清野説明員 二十八年の十三号台風のときの三重、愛知等の塩害の事例から判断いたしますると、大体〇・二ないし〇・三%程度の塩分の濃度を持っておる干拓地に作付をいたしました場合には、おおむね六割五分から七割程度の収穫があげられる。なお、鍋田干拓につきましては、干拓の第二線堤防の背後地に、標高としまして約プラス一メートル程度の高いところがございますので、その部分を特に上流からの揚水で洗いまして、塩分濃度を
○清野説明員 お答えいたします。鍋田干拓の復旧措置につきましては、他の干拓事業と同様に、一応三十四年度内に応急復旧を終わりまして、来年の作付に間に合うように、三十五年の台風期までに原形に戻したい、こういうふうな考えでもって、現在すでにポンプ船も二台入りまして、工事をいたしております。なお、堤塘の復旧、堤塘の設計、つまり構造、その高さ等につきましては、三省連絡協議会でもって、あの鍋田干拓に接続いたしますところの
○説明員(清野保君) 原形復旧と比較しまして、改良復旧の場合に査定がおくれるのでないか、こういうような御質問でございますが、農林省といたしましては、すでに査定基準を従来から県の方へ流しております。また、今回の改正査定基準案も流しておりますので、その査定基準案によりまして、県の方ではそれぞれ心要に応じまして改良復旧を行なっておりますので、特に原形復旧を行なうから改良復旧の査定が非常におくれる、こういう
○説明員(清野保君) 従来、災害復旧で行なっておりますところの復旧工事には、新設というのはないのでございます。ただ、もし新設というのがあるとしますと、数カ所の井せきがこわれまして、それを統合した方がいい、こういう場合には、井せきを新設する場合もございまして、また、その災害復旧工事に関連いたしまして行ないます関連工事もございますが、いずれの場合にいたしましても、新設というものは特に従前の効用を発揮するための
○説明員(清野保君) 災害復旧の原則は、御承知の通り原形を復旧するのでございますが、法律にも、困難または不適当とする場合には、それにかわるべき施設またはその効用を発揮するために必要な施設というようなものは、それぞれ現在の法律でもきめられております。ただいま問題になりました改良復旧の問題でございますが、改良復旧につきましては、問題は査定基準だと思いますが、査定基準につきましては、従来農林省、大蔵省の問
○清野説明員 技術的な問題でございますから、私から御説明いたします。 今回伊勢湾台風によって決壊いたしました鍋田、碧南、境川、並びに、かつて二十八年災にこわれまして、その復旧が終わりました平坂干拓地が、いずれも今回の大暴風、伊勢湾台風によりましてこわれましたのは遺憾であります。鍋田干拓の構造について申し上げますと、鍋田干拓は、その堤防の標高を昭和二十八年の十三号台風の際の暴潮位、すなわち、その当時
○清野説明員 御質問になりました部分は、おそらく平坂干拓と称する部分だろうと思います。それに関しましては、現在締め切りの進度は若干おくれておりまして、約二五%、これに関する配船も終わっております。おおむね十一月の下旬、二十日過ぎに潮どめを終わりたい、かように現在手配をいたしております。
○清野説明員 碧南干拓は、現在潮どめ工事の約六九%を終わりまして、大体十一月の六日に仮どめが終わるところでございます。現在の工事に関する段取りは、すでに配電線の設備を終わりまして、第二羽田丸というポンプ船が現場にきております。これは十月三十日から運転を開始いたしまして、ただいま申し上げたように、十一月六日に終わるという予定でございます。 なお、自衛隊につきましての御質問でございますが、その当時、地元
○清野説明員 お答えいたします。 私が今回の伊勢湾台風に際会いたしまして現地で処分いたしました事項につきましては、おおむね直轄干拓事業及び代行干拓事業、それと、海岸法によりまして県が所管しておりますところの海岸堤防の災害復旧事業につきましては、一応の工事の段取りを完了して帰ったのでございます。その工事の段取りと申し上げますのは、まず第一に、災害復旧に最も必要でありますところのポンプ船の配置、並びに
○清野説明員 鍋田干拓その他の干拓堤防の構造につきまして、建設省の堤防と若干違うのであります。そのおもなる理由を申し上げますと、干拓の経済的特性、やはり農民の負担減というものを一応考慮に入れまして堤防断面をきめておる、こういう点が主要原因かと思います。
○清野説明員 お答えいたします。鍋田干拓の堤防の標高は、海岸堤の部分で七・三メートルでございます。この堤防標高は、十三号台風のときの暴潮位三・九メートルを基準にいたしまして、波高あるいは吹き寄せ作用、つまり高潮に対する影響を十分に考慮し、さらに余裕を見て決定したものでございます。なおこの堤防標高は、過去におきますところの最大潮位である昭和元年の四・三八という潮位をも考えまして、それよりチェックいたしましても
○説明員(清野保君) 新潟県の地盤沈下につきましては、農地局といたしましては、別途対策を講ずるように、大蔵省と協議を進めまして、結局既定予算の範囲でこれを実行するということに一応内定しております。ただ、この問題に関連します県の財政負担、特に三十四年度につきましては、そういうような心配はないのでございますが、三十五年度の継続いたします場合の財政負担につきまして、県の同意を求めますので、県では目下そういう
○説明員(清野保君) 海岸法が施行されました以後の海岸堤防の工事につきましては、この築造基準による。従いまして、海岸法施行以前に築造いたしましたところの海岸堤防、たとえば干拓堤防等につきましては、この基準の線に即して改定をそれぞれ各省は加えていく、こういうような考えでおります。
○説明員(清野保君) 海岸堤防の築造基準に関する御質問でございますが、御承知の通り、海岸法施行の際に、海岸を所管いたしますところのそれぞれの各省——建設、農林、運輸、各省におきまして実施いたしますところの海岸堤防が、基準が異なりましては、いろいろと問題もございますし、過去においてそういうようなこともございましたので、基準を定めて、今後これによって海岸堤防の設計、施行する、こういたしたのであります。なお
○清野説明員 支線工事等についての御質問でございますが、先ほど局長からお答えいたしました通り、農林省といたしましては、極力これを三十六年三月、最悪の場合には三十六年の灌漑期までには完成いたしたい、こういうような気持で、県を呼びましてその内容をつぶさに調べまして、なぜ仕事がおくれたかという点を支線別に目下具体的に調査を始めております。従いまして、その結果によりませんとはっきり申し上げられませんが、抽象的
○清野説明員 畑作の後進性の打開について、大いに努力しなければならぬという御意見でございますが、まことに同感でございます。ただ、畑作はなぜ後進性を持っておるか、こういう点について考えてみますと、ただいまお話のように、まず第一に水の問題、あるいは火山炭土壌、また、土壌の劣悪の問題、あるいは土壌中におきますところの線虫と申します病虫害の問題、こういう問題が総合的にからまってきまして、現在まで施策が伸びなかった
○清野説明員 ただいま御質問になりましたジェット基地の設置につきまして、本開発計画に関連いたしまして、農林省に連絡があったか、こういう御質問でございますが、私、遺憾ながら、これらの点につきまして十分存じておりません。ただ、この計画を設定いたします場合には、島根、鳥取両県がこの中海とは非常な関係のあることでございますので、それぞれの県を通じまして、本計画設定に対する総合的な観点からの樹立につきまして考慮
○清野説明員 御承知の通り、中海干拓は、宍道湖並びに中海、それに関連いたしますところの干拓適地を干拓するという一つの目的と、それから中海の河口を締め切りまして両湖を淡水化いたしまして、従来中海から宍道湖にかけての塩害を防ぐ、こういう目的でもって、たしか二十九年から調査にかかっておりまして、現在はほぼ淡水化に関係の調査を終りまして、もしでき得るならば三十五年度から、宍道湖の干拓を除きまして、中海を中心
○説明員(清野保君) あいにく詳細の資料の持ち合せがございませんので、詳しいことはお答えいたしかねますが、道前道後の国営の農業水利事業につきましては、土地改良法によりまして、地元の三分の二の同意を得まして、法律に基くところの適否の決定並びに縦覧工事をいたしまして、それに対する意見をとった上で着工する、こういうような段取りをいたしておるのでございます。 なお、反当農民負担が五千円、こういうようなものにつきましては
○説明員(清野保君) 愛媛県の道前道後のダム建設につきましては、愛媛県当局、農林省の岡山農地事務局並びにダムの仁淀川の下流にありますところの高知県当局と協議をいたしまして、ダム建設に遺憾なきょうに仕事を進めておるわけでございますが、今の御質問のありました地元の紛糾しておるという事実は、補償問題以外につきましてはあまり詳しく存じておりません。
○説明員(清野保君) 特定多目的ダム法の成立に当りましては、もちろん、農林省にも十分その法案の内容につきましても協議がございました。また、この運用につきましても、建設次官並びに農林次官との間に種々の覚書あるいは協定等が結ばれて、法律の中で農業に関係ある部分につきましては、特に基本計画を作成する場合には農林省に十分協議をしまして、その内容を了解した上でやっていただく、こういうふうに話もできておりますのであります
○説明員(清野保君) 先ほども申し上げました通り、土堰堤の土代に対する補償の御要求に対しましては、目下農林省事務局並びに県当局、なお地元の関係者と協議を引き続き行なっておりますので、それらの内容の決定いかんによりまして、現在土堰堤の工事に盛っております予算の中から、それが必要と認められた場合には、その一部をさきましてこれに充てると、こういうふうな考えでありまして、現在土堰堤の土代の補償に対して幾ら含
○説明員(清野保君) 安政池の補償につきましては、昨年の一月二十日に京都の農地事務局長、安政池の灌漑地域である松澤部落の区長である吉田寅男氏との間に一応協定が済みまして、その協定によりますと、安政池築造に伴う買収並びに損失補償といたしまして八百十七万一千円を支払う。なお、これの付帯条件といたしまして、薪炭採取道路あるいは橋梁の架設、必要な保全施設等をさらに加味すると同時に、安政池築造に関する前項の補償
○説明員(清野保君) 国営の東條川の事業につきましては、現在舟木池の工事を終りまして、その機械をもって今お話の安政池の工事にかかっているわけです。東條川の国営事業は、全体で約十八億二千七百万円かかる予定でありまして、三十三年度までに約十一億七千九百万、あと残り六億四千七百万円を残しておりまして、本年度約一億の経費をもって安政池の工事の今後の進行と、なお舟木池その他五号幹線の補助の工事を進めまして、この